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AGREEMENT宿泊約款

適用範囲

第1条

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令(法令または法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約を申し込もうとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときには3日間)の基本料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第21条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第15条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  1. 前条第2項の規定に拘わらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

施設における感染防止策への協力の求め

第5条

当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊契約締結の拒否

第6条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    7. 宿泊しようとする者が泥酔その他粗暴の行為により、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が身体、衣服等が著しく不潔で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (長崎県旅館業法施行条例第6条の規定にもとづく。)
    8. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
      ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    9. 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者や従業員に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

宿泊契約締結の拒否の説明

第7条

宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊者の契約解除権

第8条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払い以前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、第18条の別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じる際に、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予約時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第9条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする怖れがあると認められるとき、又は、同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    3. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    4. 天災、不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    5. 宿泊しようとする者が泥酔その他粗暴の行為により、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が身体、衣服等が著しく不潔で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (長崎県旅館業法施行条例第6条の規定にもとづく。)
    6. 寝室での寝タバコ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
    7. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
      ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    8. 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊契約解除の説明

第10条

宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊の登録

第11条

  1. 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊者の氏名、住所及び連絡先
    2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    3. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第15条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジット力ード等通貨に代わり得る方法により行おうとするとき、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第12条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過3時間まで、室料金の30%
    2. 超過6時間まで、室料金の50%
    3. 超過6時間以上は、室料金の100%

利用規則の遵守

第13条

宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第14条

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内の案内書等でご案内いたします。
  2. 前項の時間は、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

料金の支払い

第15条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第16条

  1. 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第17条

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件により他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第18条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、紛失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合当ホテルは、その損害賠償から免責されます。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになったものについて、当ホテルの故意又は過失により紛失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第19条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。
  2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品を当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めることがあります。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理いたします。また飲食物の場合は価格や消費期限等にかかわらず、発見日に即日処分します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第20条

宿泊客が当ホテル及び関連施設の指定された駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責に応じます。

宿泊客の責任

第21条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったとき、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  1. 禁煙室での喫煙が判明した際は、客室売り止め費用を請求させていただきます。

宿泊登録時の個人情報の取り扱い

第22条

当ホテルは第11条で登録された個人情報を、保護措置を講じた上で、以下の目的に使用します。

  1. 何らかの理由によりお客様に連絡をお取りする必要がある場合。
  2. ホテルの事業活動に関する統計資料作成のため。
  3. ハウステンボスからの宿泊プランやレストランフェア等ダイレクトメールの送付

上記目的の使用を希望しない宿泊者は、当ホテルへ中止の申し出をすることにより、これを中止するものとします。

個人情報の開示、訂正、削除

第23条

宿泊者は当ホテルに対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。個人情報の開示にあたっては、下記住所まで郵送にてご請求ください。
〒859-3293
長崎県佐世保市ハウステンボス町7-7
ハウステンボス株式会社
ハウステンボスホテル宛
電話 : 0956-58-1111
※開示等の請求にあたりましては、個人情報保護法の遵守から、ご本人確認をさせて頂く場合がございます。

ハウステンボス入場券類

第24条

  1. 当ホテルはハウステンボス内の敷地に立地しております。ハウステンボス有料ゾーンへご入場の際には、別途入場券類の購入が必要となります。
  2. 有料ゾーンの設定日は、催事・その他の事由により変更となる場合がございます。

免責事項

第25条

当ホテルからのインターネット接続サービスのご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。インターネット接続サービスのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、インターネット接続サービスのご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

別表第1:宿泊料金等の算定方法
(第2 条第1 項及び第15 条第1 項関係)

●宿泊客が支払うべき額

内訳
宿泊料金 宿泊料金
  • 宿泊料金(室料)
飲食料金
  • 飲食料または追加飲食料
その他
  • 電話・電報
  • ランドリー料
  • その他宿泊に付随する代金

・消費税は内税方式といたします。
・補助ベッドでの利用につきましては、別途申し受けます。

別表第2:違約金
(第8条第2項関係)

●一般

予約人数/契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 2日前 3日前~7日前 8日前~14日前
1名~9名 100% 80% 20%

●団体

予約人数/取消日 不泊 当日 前日 2日前~7日前 8日前~14日前 15日前~20日前
10~99名 100% 80% 50% 20% 10%
100名~ 100% 100% 80% 20% 20% 10%

注意

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 団体客(10名以上)の一部についての契約の解除があった場合、宿泊の15日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはその引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
  4. 団体客(10名以上)において、個別に締結した特別契約による違約金は、特別契約条項の規定に準ずるものとします。
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