【重要】宿泊約款変更のご案内
平素より当ホテルをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、ハウステンボス直営3ホテルズではすべての宿泊施設において宿泊約款を変更いたします。
2020年12月24日(木)ご宿泊より、下記変更を適用させていただきますので予めご了承くださいませ。
第6条(宿泊者の契約解除権)
- 変更前
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払い以前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、第18条の別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じる際に、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 変更後
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払い以前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、第18条の別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じる際に、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。また、当ホテルではマスク着用を必須としており(5歳以下は除く)、宿泊客が客室を除くホテル館内においてマスクを着用しない場合は、宿泊客の責めに帰すべき事由による宿泊契約の解除とみなし、違約金を申し受けます。