ご来場ガイド
場内の交通手段・駐車場
- 1.名称
- ハウステンボス駐車場
- 所在地 長崎県佐世保市ハウステンボス町1番地、同4番地、同5番地、同6番地
- 2.駐車場管理者
- ハウステンボス駐車場
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- (1)所在地
- 長崎県佐世保市ハウステンボス町1番地1
- (2)名称
- ハウステンボス株式会社
- (3)電話
- 0570(064)110
- (4)管理者
- 代表取締役社長 澤田 秀雄
- 第1章
- 総則(第1条-第6条)
- 第2章
- 利用(第7条-第11条)
- 第3章
- 駐車料金及び算定等(第12条-第15条)
- 第4章
- 引取りのない車両の措置(第16条-第17条)
- 第5章
- 保管責任及び損害賠償(第18条-第20条)
- 第6章
- 雑則(第21条)
第1章 総則
- (通則)
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- 第1条
- ハウステンボス駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項は、この規程による。
- (契約の成立)
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- 第2条
- 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認のうえ駐車場を利用するものとする。
- (営業時間)
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- 第3条
- 駐車場の営業時間は、毎日午前8時30分から午後11時まで、最終入場時間は午後8時とする。 ただし、ハウステンボス株式会社が所有し経営する施設ハウステンボス(以下「ハウステンボス」という。) の営業時間の変更などの場合には、駐車場管理者(以下「管理者」という。)は、駐車場の営業時間を変更することができる。
- (利用期間)
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- 第4条
- 駐車場の1回の利用は、入庫した日の営業時間終了時までとする。ただし、ハウステンボス場内ホテル(以下「場内ホテル」という。) 宿泊者による利用を除く。また年末のカウントダウン等のイベントがある場合等には、管理者の判断によりこれを変更することができる。
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- 駐車場の1回の利用は、入庫した日の営業時間終了時までとする。ただし、ハウステンボス場内ホテル(以下「場内ホテル」という。) 宿泊者による利用を除く。また年末のカウントダウン等のイベントがある場合等には、管理者の判断によりこれを変更することができる。
- (営業休止等)
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- 第5条
- 管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、車路の通行止め及び車両の退避措置を行うことができる。
- 自然災害、火災、浸水、爆発による施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合
- 保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
- 工事、清掃又は消毒等その他駐車場の管理上必要があると認められる場合
- (駐車できる車両)
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- 第6条
- 駐車場に駐車することができる車両(自動二輪を含む。以下同じ。)は、積載物又は取り付け物を含めて長さ5.0m、幅2.0m、高さ2.6m及び重量3.0tを超えないものに限る。 ただしバス駐車場における大型バス、キャンピングカーを除く。
第2章 利用
- (駐車場の入出等)
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- 第7条
- 車両が入庫するときは、入口料金所において、利用者は駐車料金を支払い駐車券の交付を受け、係員の指示する駐車位置に入庫するものとする。
- 場内ホテルに宿泊する又は宿泊している利用者は、その旨を入口料金所において告げた後に入庫するものとする。
- ハウステンボスカード会員入会者(以下「会員」という。)が入庫するときは、会員カードを提示し、確認を受けた後入庫するものとする。
- 駐車場の管理上必要があるときは、管理者は駐車場の出入口の一部を閉鎖することができる。
- (駐車場内の通行)
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- 第8条
- 利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
- 徐行すること。
- 追い越しをしないこと。
- 出庫する車両の通行を優先すること。
- 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
- 標識、信号機の表示又は係員の指示に従うこと。
- (遵守事項)
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- 第9条
- 前条に掲げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならない。
- 所定の位置以外で喫煙したり、火器を使用しないこと。
- 紙屑、ぼろ切れ、吸殻等のごみは各所定の容器に入れること。
- 飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。
- 宿泊しないこと。
- 車両を洗浄しないこと。ただし車内の嘔吐物の清掃など管理者が必要と認めた場合はこの限りでない。
- 駐車場内の施設、器物、他の車両及びその積載物等に損傷を与えたり、事故が発生したときは直ちに係員に届け出ること。
- 駐車中はエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。
- 営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為を行わないこと。
- その他管理者の業務の妨げとなる行為又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
- (入庫拒否)
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- 第10条
- 管理者は、駐車場が満車である場合は受付を停止するほか、 利用者ないしその車両が次の各号に該当すると判断した場合は、駐車を断り、又は車両を退去させることができる。
- 駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物等に損傷を与え、又は汚すおそれがあるとき。
- 引火物、爆発物その他の危険物、衛生を害するおそれのある物又は液汁漏出の原因となるものを積載し、又は取り付けているとき。
- 通勤のための駐車等、ハウステンボスに入場する目的以外の駐車をするとき。
- 無登録車両、車検切れ車両等、一般道路を走行することが禁じられているとき。
- 大音量で音楽や演説を流す等、他の利用者又は管理者に対して威圧的行為をし、又はそのおそれのあるとき。
- その他駐車場の管理上支障があるとき。
- (車両移動等の措置)
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- 第11条
- 管理者は、駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがあるときその他駐車場の管理上必要があるときは、車両の移動その他必要な措置を講ずることができる。
第3章 駐車料金及び算定等
- (駐車料金)
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- 第12条
- 駐車料金は、会員を除き、車両1台につき次の表のとおりとする。
| 駐車料金(1台) |
自動二輪 |
普通車 |
バス(営業車) |
貸切タクシー |
キャンピングカー等の特殊車 |
| 1日 |
400円 |
500円 |
2,500円 |
800円 |
1,300円 |
- (駐車料金における日数算定)
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- 第13条
- 駐車料金を算出するための1日は、入庫した日の営業終了時刻を越えない範囲での駐車をいう。 この時間内の複数回の入出庫は1日とする。1日を超えて駐車する場合は、営業時間終了時を超える時点をもって日数が加算されるものとする。
- (会員カード利用による料金)
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- 第14条
- 会員の駐車料金は、車両1台につき次の表のとおりとする。
(1)会員入会1年目の方
| 駐車料金(1台) |
自動二輪 |
普通車 |
バス(営業車) |
貸切タクシー |
キャンピングカー等の特殊車 |
| 1日 |
200円 |
200円 |
2,500円 |
800円 |
650円 |
(1)会員入会2年目以降継続の方
| 駐車料金(1台) |
自動二輪 |
普通車 |
バス(営業車) |
貸切タクシー |
キャンピングカー等の特殊車 |
| 1日 |
0円 |
0円 |
2,500円 |
800円 |
0円 |
- (不正利用者に対する割増金等)
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- 第15条
- 会員が会員カードを次の各号に定める使用した場合は、会員カードを返還し、 さらに所定の駐車料金の他に、不正使用に係る駐車料金の2倍相当額の割増金を支払うものとする。
- 他人の会員カードを利用した場合
- 会員カードの表示事項を塗り消し、又は改変した場合
- 有効期間を超えて会員カードを不正に使用した場合
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- 会員カードによる駐車場の利用等については、本規程で定めるものの他、ハウステンボスファミリエ会員規約で定める。
第4章 引き取りのない車両の措置
- (引取りの請求)
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- 第16条
- 利用者が予め管理者の承認を得ることなく入庫から起算して7日目を超えて車両を駐車している場合、 管理者はこれらの利用者に対して通知又は駐車場において掲示することにより、管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求し、 管理者は利用者が当該車両を引き取った日までの未払い分の駐車料金を請求することができる。
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- 管理者は、前項の場合において、当該車両の利用者を確認するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調べることができる。
- (車両の処分)
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- 第17条
- 管理者は、前条第1項の請求をしたにもかかわらず、その指定する日までに当該車両の引取りがなされないときは、 利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分(以下「処分等」という。)をすることができる。
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- 管理者は、前項の規定により車両を処分等した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知し又は駐車場において掲示する。
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- 管理者は、第1項の規定により車両を処分等した場合に要した費用について、利用者に対してその支払いを請求することができる。 ただし、かかる費用と未払い分の駐車料金を合わせた額よりも、処分等により得た収入が大きい場合はこの限りでない。
第5章 保管責任及び損害賠償
- (保管責任)
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- 第18条
- 管理者は、利用者に駐車券を交付したときから出庫するときまで(会員カードによる利用にあたっては、 会員カードを確認して車両入庫させたときから出庫するときまで)、車両を善良なる管理者の注意をもって保管する責任を負う。
- (免責事由)
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- 第19条
- 管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
- 自然災害その他不可抗力による事故
- 当該車両の積載物又は取り付け物が原因で生じた事故
- 第5条又は第11条の定めによる措置が原因で生じた事故
- (利用者の損害賠償責任)
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- 第20条
- 管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対して被った損害の賠償を請求することができる。
第6章 雑則
- (この規程に定めない事項)
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- 第21条
- この規程に定めない事項については、法令の規程に従って処理する。
- 付則
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- この規定の所管部署は、パーク事業本部とする。
- この規定の発効日は平成18年12月1日とする。
改定 平成22年4月28日